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クイクセルバッジサービス

クイクセルバッジサービス  クイクセルバッジサービスとは、「外部被ばく放射線測定サービス」です。エックス線撮影装置を設置している医療機関には法令上、『個人測定』・『環境測定』の2種類が義務付けられています。

 ご案内するのは、「クイクセルバッジ(胸部・腹部・頭頸部)」「リングバッジ(手指用)」の2種類です。このうち、クイクセルバッジは『神奈川県保険医協会会員価格』でご提供しています。詳しくは弊社までお問い合わせください。

-サービスの流れ-

個人測定の場合

1.個人測定の場合
 法令上は3ヶ月に1回の頻度で算定するよう定められていますが、クイクセルバッジサービスをご利用いただく場合は、バッジが毎月届き、使用後にその都度返送していただきます。
 返送後、2週間ほどで報告書が送られてきます。30年以上保管する義務がありますので、大切に保管してください。

環境測定の場合

2.環境測定の場合
 6ヶ月に1度、バッジが来て1ヶ月間測定。終了後返送し、2週間ほどで報告書が送られてきます。こちらは個人測定の報告書とは異なり、法令上の保管義務は『5年』以上です。ただし、個人測定同様に保管していただければ間違いがないでしょう。
 なお、環境測定についてはサーベイメータとファントムがあればご自身でも測定できますが、費用や手間を考えれば、クイクセルバッジで測定する方が簡単で負担も少ないのでおすすめです。
 また、バッジの設置場所についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。弊社および長瀬ランダウア社でどこに設置するといいか、ご提案いたします(※あくまでご提案であり、必ずしもその通りにする必要はございません)。

(補足)
◆個人測定
 法令上、3ヶ月に1回の頻度で行い、被ばく量は(1)年間50mSv以内、(2)5年間で100mSv以内、(3)女性の場合は年間20mSv以内―以上3点をすべて満たさねばならない。クイクセルバッジを使う場合、毎月測定を行い、その数字を基に上記基準を満たしているか確認する。
◆環境測定
 法令上、6ヶ月に1回以上の頻度で行い、被ばく量は『1.3mSv/3ヶ月』を超えてはならない。クイクセルバッジは6ヶ月に1回、1ヶ月間測定を行い、その数字を基に『1.3mSv/3ヶ月』という基準を満たしているか確認する。
◆測定に関する法令上の根拠
 医療法施行規則第30条の22、同第30条の18、電離放射線障害防止規則第8条

業務取扱:長瀬ランダウア株式会社

 お電話でのお問い合わせ・ご相談は045-313-2221

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